
IT業務賠償責任保険(オール・リスクプラン)のご案内
- ■本保険の対象となる事業者
- 年間売上高の50%以上を次の業務が占める事業者を対象としています。
| パッケージソフトウェア開発事業者 |
保守サービス(ホスティング・ハウジング含) |
| セキュリティサービス事業者 |
システムインテグレータ |
| ネットオークション事業者 |
システムオペレーション・データ入力事業者 |
| アプリケーションサービスプロバイダ(ASP) |
インターネットサービスプロバイダ(ISP) |
| コンテンツサービスプロバイダ |
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- ■保険期間・被保険者の範囲
- ●保険期間は、1年間です。(長期・短期のご契約はできません。)
- ●被保険者は、貴社 およびその取締役、監査役等の役員となります。
(使用人・従業員等は、含まれません。)
- ●同一契約で子会社などを被保険者に加えたり、特定の事業(部)だけを対象とするご契約はできません。
IT業務賠償責任保険(オール・リスクプラン)とは
(1)貴社が、日本国内で所有・使用・管理する情報システム、ネットワークまたは提供する電子情報について、次のいずれかに該当する事由により提起された損害賠償請求につき、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いいたます。
| 原因 |
事由 |
| 貴社の情報システム・ネットワークの停止 |
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第三者の業務の休止、阻害 |
貴社の情報システム・ネットワークへの不正アクセス、
コンピューターウィルス/ワームの感染 |
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| 貴社が提供する電子情報の瑕疵 |
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第三者の業務の休止、阻害
電子情報の消失・損壊 |
| 貴社が提供する電子情報 |
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人格権侵害・著作権侵害 |
(2)貴社が日本国内で保険証券記載の業務を遂行(一時的な海外出張を含みます。)するにあたって、職業上相当の注意を払わなかったことに起因して生じた電子情報の漏洩にかかる損害賠償請求につき、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いいたします。(保険始期前に生じた漏洩事故でも、その発生を知らなかったことに合理性があるときは、保険の対象となります。)
(3)不測かつ突発的な原因で上記(1)および(2)の事由に類似の事由に起因して提起された損害賠償請求につき、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金をお支払いいたします。
IT事業者における事故事例
免責事由に該当しない限り、本保険では、次のようなIT業務に起因する損害賠償リスクに対応しています。
- ソフトウエア開発会社が開発した汎用ソフトにプログラムミスが発覚、同ソフトの購入者が調査してみると、請求金額が実際よりも少なく計算されていたことが判明した。複数の同ソフト購入者から同様の事故によって追徴が不可能な一部顧客への請求不足額について、ソフト開発会社に対して損害賠償請求を提起した。
- 提供された電子情報の瑕疵で、第三者(購入者)の業務が阻害されたので、本保険の対象となります。
- 得意先の委託を受けて同社のサーバーの管理運営を行っていたが、管理上のミスで得意先のサーバーを停止させ、結果的に得意先の業務を停止させてしまった。業務停止による逸失利益が生じたため、管理会社に対して損害賠償を提起した。
- 管理している情報システム・ネットワークの停止で、第三者の業務停止なので、本保険の対象となります。
- 自社のネットワークサーバーがウイルスに感染し、取引先がアクセスした際にウィルスが混入したメールを送付してしまい、取引先のパソコン情報がウィルスにより一部損傷してしまった。感染した取引先から、ネットワークサーバー運営の過失を理由に、情報修復費用につき損害賠償請求を提起された。
- コンピューターウィルス感染で、第三者の電子情報を損壊させたので、本保険の対象となります。
- 情報サービス会社が、医療法人より業務委託を受けて、電子カルテ管理システムの開発を請負った。情報サービス会社はシステム開発の下請会社にテスト用として患者情報の生データを渡したところ、下請会社従業員が故意にデータをMOディスクにコピー、外部業者に販売していたことが判明した。この事実を知った患者複数から医療法人に対し、個人情報漏洩による精神苦痛などで損害賠償請求を提起されたことから、情報サービス会社に対して従業員の使用者責任を理由に損害賠償請求を提起した。
- 業務遂行における職業上の注意・管理が原因で個人情報が漏洩したので、本保険の対象となります。
- 管理不備によりハッカーに自社システムの管理者権限を奪われ、自社サーバーが「踏み台」となって、他の企業のメールシステムに不正アクセスがなされていた。不正アクセスのためメールシステムが使用できなかったことに起因して生じた損失について、その会社社から損害賠償請求が提起された。
- 不正アクセスで、第三者の業務を阻害したので、本保険の対象となります。
情報漏洩対応費用(情報漏洩対応費用等特約をセットした場合)
万が一、情報漏洩が生じた場合、的確で迅速な対応を行うことがより大きな損害の発生防止に役立ちます。
弊社では、情報漏洩対応費用等特約をセットすることにより、貴社が次の費用を支出することによる損害に対して、保険金をお支払いいたします。[新聞・TV等による情報漏洩の公表または公的機関への書面届出がお支払いの前提条件となります。]
- 1.見舞金・見舞品購入費用:
- 個人(生死不問)情報の場合500円/件、個人情報以外50,000円/件を限度とします。
- 2.原因調査費用・コンサルティング費用:
- 漏洩原因の調査や第三者の対策アドバイス等にかかる費用
- 3.社告・会見費用:
- マスメディアを通じた謝罪会見や新聞等への謝罪広告費用
- 4.謝罪文書郵送費・コールセンター設置費等:
- 被害者対応のためにコールセンターを外部委託した場合や超過人件費等に要した費用
(ご注意)貴社が漏洩の発生を知った日から180日以内に現実に被った費用支出に限ります。
見舞品を自社製品とする場合には、その製造原価を損害額とします。(※)
見舞品を自社でのみ使用可能な商品券・金券とする場合には、その額面の80%を損害額とします。(※)
※共に上記1.の1件限度額が適用されます。
情報漏洩事故例
| IT事業者 |
漏洩情報数(推定) |
事故の内容等 |
| ADSL接続事業者 |
140万人 |
自社の顧客情報が流出。 |
| ISP事業者 |
460万人 |
DVDに記録されたブロードバンド契約者情報が流出、恐喝事件となる一方、被害者に対して500円/件の金券を配布 |
| データ入力受託業者 |
約8万人 |
委託先の会員情報が、自社から流出。委託先が負担したコールセンター設置費等で約1億円の損害 |
| システム開発・保守 |
約6,600件 |
業務再委託先の社員がハードディスク入り鞄を紛失。 |
| システムインテグレータ |
約800人 |
社員の私用PCがウィルスに感染し、Winnyネットワーク上に流出。 |
| IT事業者の受託業務に起因するもの |
漏洩情報数(推定) |
事故の内容等 |
| プログラムバグ |
約3,500人 |
メガバンクの変更案内発送において口座番号や取引先名を誤って記載、送付。 |
| 不正アクセス |
約800人 |
イベントHPの運営を受託、不正検知システム導入で発覚、メルマガ登録者情報の流出が判明 |
| 不正アクセス |
約6,700人 |
オンラインショッピングのサーバー運営を受託、不正アクセスを受け、委託先の顧客情報の情報が流出。 |
情報システム等復旧費用(情報システム等復旧費用特約をセットした場合)
本保険の主契約に基づいて、損害賠償保険金が支払われる場合や情報漏洩対応費用等特約に基づいて費用保険金が支払われる場合に、その原因となった事由と同じ事由で貴社が日本国内で所有、使用、管理する情報システム・ネットワークが損傷または情報が消失、損壊したとき、それらを修復、再製作・再取得等する際に支出した費用に対して、保険金をお支払いたします。
- 損傷、消失等の原因調査費用や損害範囲の確定のための調査費用
- サーバー、コンピューターおよび端末装置等の周辺機器(携帯・携行式電子事務機器および通信機器ならびにこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の構内に所在する通信用回線および配線に係る修理、再稼動するための点検・調整費用および試運転費用
- 損傷した情報システム等の代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地賃借費用を含みます。)および撤去費用
- 消失・損壊した情報の修復・再製作・再取得費用
- 復旧、修理作業等のために生じた超過人件費および交通費、宿泊費
- 同様の事故の再発防止対策のために支出した必要かつ合理的で妥当な費用
(注)
1. 貴社が損害賠償請求を受けた日または漏洩の発生を知った日から180日以内に現実に被った費用支出に限ります。
2. 対象となる費用は、見積書や契約書などを弊社にご提出の上、弊社の承認を得た上記の費用となります。
支払限度額(てん補限度額)と免責金額
賠償責任支払限度額、情報漏洩対応費用総支払限度額および情報システム等復旧費用限度額の設定について、次のパターンA~Gのいずれかからお選びください。
賠償責任
支払限度額
(1事故・期間中) |
情報漏洩対応費用総支払限度額
(1事故・期間中) |
情報システム等復旧費用限度額
(1事故・期間中) |
| A |
3,000万円 |
1,000万円 |
情報漏洩対応費用等特約付帯時同特約の支払限度額の10% or 500万円のいずれか低い額
情報漏洩対応費用等特約付帯無求償支払限度額の10% or 500万円のいずれか低い額 |
| B |
5000万円 |
1,000万円 or 2,000万円 |
| C |
1億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| D |
2億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| E |
3億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| F |
4億円 |
最低1,000万円からその整数倍で4,000万円まで |
| G |
5億円 |
最低1,000万円からその整数倍で5,000万円まで |
(注)パターンFの情報漏洩対応費用総支払限度額4,000万円およびパターンGの同5,000万円は、リスクヒアリングシート評価が一定以上であった場合のみご選択いただけます。
●賠償事故における1事故免責金額は、全パターンで「0円」を基本設定とします。
●費用事故における1事故免責金額の適用はありませんが、縮小支払割合(縮小てん補割合)90%を適用
●情報システム復旧費用保険金は、1事故免責金額の適用はありませんが、縮小支払割合(縮小てん補割合)90%を適用
お支払いする保険金
- 次の(1)、(2)の合計額の免責金額(自己負担額。基本設定は0円)を超える部分に対して、保険証券の賠償責任支払限度額を限度として保険金をお支払いします。
(1)法律上の損害賠償金 (2)争訟費用
- *お支払いする保険金の額=損害額( (1) 法律上の損害賠償金+ (2)争訟費用)- 免責金額
- 情報漏洩対応費用等特約がセットされている場合は、同特約に基づく保険金として、保険証券の費用区分の総支払限度額を限度に保険金をお支払いします。(縮小支払割合90%が適用されます。)
- *お支払いする費用の額 = 費用損害額 ×90%
- 情報システム等復旧費用特約がセットされている場合は、同特約に基づく保険金として、
(1)情報漏洩対応費用等特約のセットあり:情報漏洩対応費用等特約の支払限度額の10%または500万円のいずれか低い額
(2)情報漏洩対応費用等特約のセットなし:賠償部分の求償支払限度額の10%または500万円のいずれか低い額
を限度として保険金をお支払いします。
- *お支払いする費用の額 = 費用損害額 ×90%(縮小支払割合90%が適用されます。)
- ☆ 受託業務における情報漏洩事故時のお支払いする保険金について
- データ入力などの受託業務の場合で、情報漏洩事故が発生し、委託者から被害者対応等で生じた損害の求償請求があったときは、直接の漏洩被害者へ委託者が法律上の賠償責任負担として支払った金額を除き、保険証券の賠償責任支払限度額にかかわらず、当該限度額の内枠として次の(1)又は(2)の求償支払限度額が適用されます。
保険証券の賠償責任
支払限度額(1事故・期間中) |
(1)情報漏洩対応費用等特約条項
付帯ありの場合求償支払限度額
(1事故・期間中) |
(2)情報漏洩対応費用等特約条項
付帯なしの場合求償支払限度額
(1事故・期間中) |
| A |
3,000万円 |
情報漏洩対応費用等特約条項
に定める総支払限度額と同額 |
1,000万円 |
| B |
5,000万円 |
2,000万円 |
| C |
1億円 |
3,000万円 |
| D |
2億円 |
3,000万円 |
| E~G |
3億円・4億円・5億円 |
E~Gそれぞれ3,000万円 |
お支払いする保険金の例
- ■お支払いする保険金の計算例:不正アクセスによる業務停止ケース
(賠償責任支払限度額1億円/費用総支払限度額3,000万円/復旧特約をセット/免責金額0円の場合)
注:復旧費用は、費用総支払限度額の10%または500万円のいずれか低い額=300万円が限度となります。
- 甲社が受託・管理するサーバーに不正アクセスがあり、サーバーがダウンした結果、委託先の業務が数週間に亘り停止し、委託先に1,000万円の逸失利益が発生、損害賠償として総額2,500万円の請求を受けた。また、甲社ではファイアウォール強化など再発防止対策などに200万の費用が発生した。
委託者からの損害賠償請求:
2,500万円
再発防止対策費:200万 |
 |
費用合計+賠償金
2,500万円+200万円
合計 2,700万円 |
 |
お支払いする保険金の額
費用:200万×90%=180万<300万円
賠償:(2,500万円-0円)=2,500万円
合計 2,680万円 |
- ■お支払いする保険金の計算例:情報漏洩ケース
(賠償責任支払限度額1億円/費用総支払限度額3,000万円/免責金額0円の場合)
- A社顧客データの入力業務を受託していたB社の社員が入力用データを許可無くコピーし、名簿業者へ販売したことからA社顧客情報5万件分が流出したことが判明。A社は謝罪広告を掲載、被害者全員に見舞金500円を支払った。また被害者の一部300人が損害賠償請求を提起、1名あたり1万円を賠償金として支払った。その後、A社は一連の損害についてB社に1億5,600万円の求償を行った。
A社請求額内訳
見舞金支出:2,500万円
謝罪広告、原因調査等:1,800万円、
被害者への賠償金300万円、争訟費用等1,000万円
営業自粛による損失:営業収入1億円(利益率10%) |
 |
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見舞金+謝罪広告、原因調査等=
4,300万円>3,000万円(内枠限度)
被害者賠償金+争訟費用等=1,300万円
営業自粛による損失1億円×利益率10%=
1,000万円
合計 5,300万円 |
保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)
- ■賠償責任部分・特約部分共通
- ※ 被保険者の故意に起因する損害
- ※ 情報システムの日付誤認識に起因する損害
- ※ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害
- ※ 被保険者が支出したと否とを問わず違約金に起因する損害
- ※ 偽りまたは不正な手段によって取得した情報に起因する損害
- ※ 風評被害に起因する損害
など
- ■賠償責任部分
- ※ 業務の結果を保証することによって加重された損害賠償責任
- ※ 株式・債券・金融商品・商品先物・為替等の取引に起因する損害賠償請求
- ※ 株主代表訴訟による損害賠償請求
- ※ 業務の履行の追完または再履行のために要する費用、業務の結果のうち賠償請求の原因となったものの回収・検査・交換その他必要な処置に要した費用
- ※ 通常要するテストを実施していないプログラムの瑕疵、およびプログラムの瑕疵によって当該プログラムのテスト期間内または正式使用後1ヶ月以内に生じた損害に起因する損害賠償請求
など
- ■費用部分
- ※ 金利など資金の調達に起因して生じた損害
- ※ 漏洩を被保険者が知った日の翌日から180日間経過後の損害
- ※ 財物の滅失、き損、汚損、紛失、盗難による当該財物自体の損害
- ※ 漏洩の直接の被害者以外の者に対する支出による損害
など
- ■情報システム等復旧費用部分
- ※ 保険契約者の使用人および被保険者の使用人の故意による損害
- ※ 賠償請求を受けた日または漏洩を被保険者が知った日の翌日から180日間経過後の損害
- ※ 紛失、置き忘れ、不注意による廃棄に起因した損害
- ※ 賠償部分または費用部分で支払われる損害
など
保険料例(標準例ですので、お客様毎のリスク管理体制等により実際の保険料は異なります。)
●保険料は、告知書によりご回答頂きました貴社の年間売上高により算出いたします。なお、リスクヒアリングシートの内容に応じた当社所定の割増・割引率が適用されます。(最高割増率300%・最高割引率60% )
| 業務内容 |
パッケージソフトウェア開発 |
| 年間売上高 |
5億円 |
| てん補限度額 |
1事故・期間中1億円/情報漏洩対応費用3,000万円/復旧費用300万円 |
| 1事故免責金額 |
賠償:なし/情報漏洩対応費用と復旧費用:縮小支払割合90% |
| 暫定保険料(一時払) |
約218万円(情報漏洩対応費用無) |
約245万円(情報漏洩対応費用付帯) |
| 業務内容 |
システムインテグレーター |
| 年間売上高 |
30億円 |
| てん補限度額 |
1事故・期間中5億円/情報漏洩対応費用3,000万円・復旧費用300万円 |
| 1事故免責金額 |
賠償:なし/情報漏洩費用と復旧費用縮小支払割合90% |
| 暫定保険料(一時払) |
約900万円(情報漏洩対応費用無) |
約974万円(情報漏洩対応費用付帯) |
- 【保険料のお支払いと保険料の確定精算】
- ◆お支払いいただく保険料は、一時払いまたは分割払いのどちらかを選択することができます。
- ◆保険契約締結時に計算した保険料は暫定保険料となり、保険期間終了後、保険期間中の売上高により確定保険料を算出し、暫定保険料との差額を精算いたします。
- ◆一定の条件に該当する場合には、「確定保険料に関する特約」のセットが可能となり、上記の差額精算を省略することができます。