この保険で補償の対象となるサービスです。
サービスの名称 | サービスの内容 |
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システム開発 システム保守 |
・ユーザーの社内システムの開発・構築などを行うサービス (システム開発・システムインテグレーション・システムコンサルティングなど) ・システムの保守・管理を提供するサービス (顧客のデータ等を管理するサービス・インターネットホスティング・ハウジングなどを含む) |
パッケージソフトウェア 開発 |
パッケージソフトウェアを開発するサービス |
アプリケーションサービス プロバイダ(ASP) |
ビジネス用のソフトをインターネット経由で顧客にレンタルするサービス |
ヘルプデスク | ITヘルプデスクなど、OSやソフトの使用方法に関する顧客の問合せに対応するサービス |
インターネットサービス プロバイダ(ISP) |
インターネットへの接続サービスおよび付帯サービスを提供するサービス (ドメイン登録、ポータルサイト運営など) |
情報処理サービス | 顧客のデータ入力・処理・加工などを請け負うサービス |
その他のITサービス | 保険対象となるITサービスかお問い合せください |
実際にこのような事故がありました
サービス | 事故の内容 |
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システム開発 | インターネットを使って商品販売を行う事業者から、システムの開発を受注した。開発が難航したため不十分なテストしかできなかったが、納期には間に合い納品できた。ところが、納品の2日後、システムが上手く稼働せず3日間サイトを閉鎖することとなり、システムが修正されるまでの間、仮サイトで運営することとなったため、サイトを閉鎖した間の逸失利益および顧客対応費用について損害賠償を請求された。 |
システム保守 | サーバーの保守業務を受注したが、予想される最大のアクセス量に見合わないサーバーを設置したことが原因で、通常のアクセス量を6割程度超えたところでサーバーがキャパシティーオーバーで停止してしまった。 その結果、顧客から業務を停止した間の逸失利益について損害賠償を請求された。 |
本プラン | 使用開始直後から補償 | |
一般的なIT保険 | 免責 (支払対象とならない期間) |
使用開始の30日経過後から補償 |
保険金の種類 | 内 容 | |
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基 本 契 約 ※ |
損害賠償金 | 被保険者に対する判決または引受保険会社が被保険者もしくは保険契約者の同意を得て承認した和解に基づいて、被保険者が第三者に支払うべき法律上の損害賠償金をいいます。 |
争訟費用 | 損害賠償請求に関する調査、防御、査定、和解、および上訴において、被保険者によりまたは被保険者のために負担された弁護士費用などの合理的な報酬および費用をいいます。ただし、被保険者自身の内部諸経費などは除きます。 なお、争訟費用には、被保険者が証人として裁判所に出頭した場合における出頭費用として出頭毎に以下の費用が含まれます。 (1)役員5万円、(2)従業員2万5000円 |
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復元費用 | 被保険者がそのサービスの遂行につき、第三者から預かったデータを毀損、紛失または消去し、法的責任を負う場合において、被保険者がその復元のために負担する費用をいいます。その費用が10万円を超えた場合に、その超過額を1,000万円を限度に、かつ基本契約のお支払い限度額の内枠でお支払いします。 |
※引受保険会社は保険期間中、保険証券記載の支払限度額を上限に保険金をお支払いします。
お支払いした保険金は、支払限度額から差し引かれます。
<基本契約に関するもの>
など
<復元費用に関するもの>
など