Bプラン システムやネットワークのトラブルによる第三者への賠償事故をカバーする保険です。

主な補償範囲

通常の賠償責任保険では補償の対象とならない、下記の様な事故に見舞われた場合を補償する保険です。この保険は、システムやネットワークのトラブルによる第三者への賠償事故をカバーする保険です。

■情報の漏えい(個人情報漏えい、企業機密漏えいなど)
●eコマースの顧客情報を保管しているサーバが不正アクセスを受け、クレジットカード情報等の顧客情報3万人分が漏えいした。顧客情報の管理に過失があったとして、顧客から集団訴訟による損害賠償請求を受けた。
●検知ソフトウェアによる不正アクセス検出があったが、有効な対応が遅れてしまい取引先の機密情報が盗取されてしまった。機密情報が盗取されたことについて取引先より損害賠償請求を受けた。
■データの消失・破壊
●自社の端末がコンピュータウィルスに感染していた状態で、取引先へメールを送信したところ、取引先サーバに保管しているデータが全て消去され、損害賠償請求を受けた。
●ホスティング事業者が管理するサーバに不具合が生じ、利用者が保管しているデータがすべて消去されてしまった。
■管理するネットワークの使用不能
●自社の在庫管理システムの不具合により、取引先において商品在庫管理、発注が不能となり、取引先から当該期間の不稼動損失につき損害賠償請求を受けた。
●システムインテグレータが構築した顧客企業の基幹システムにおいて、不具合により使用不能状態が6時間継続した。システムの使用不能により、顧客企業が被った経済的損害について損害賠償請求を受けた。
■著作権・人格権の侵害
●自社のホームページ上で運営している会員向けの掲示板にて、A会員のプライバシーを侵害する内容が掲載された。内容の削除等、処置をめぐり、管理者としての注意義務違反があるとしてA会員より損害賠償請求を受けた。
●システムインテグレータが開発、提供したプログラムが、第三者作成のプログラムの著作権を侵害しているとして損害賠償請求を受けた。

※賠償責任保険では、被保険者(保険の対象となる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。

お支払いする主な保険金の種類

損害賠償金

消去した顧客のデータの再入力費用、
使用不能損害、慰謝料…など

訴訟費用

訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬 など

事故例

このような事故が発生しています!

業種 事故の概要
システム
インテグレータ
顧客企業へ納入したシステムに不具合が生じ、3時間使用不能となり、喪失利益等の損害賠償請求を受けた。
公益団体 住民健康診断データ(含む病歴)数万人分が漏えいした。
インターネット
サービスプロバイダ
プロバイダが運営する掲示板に、第三者のプライバシーの侵害に関わる内容が書きこまれた。被害者の要請にもかかわらず、内容の掲載を継続した結果、被害者よりプライバシー侵害に関わる損害賠償請求を受けた。
アプリケーション
サービスプロバイダ
アプリケーションの欠陥により、ユーザーのデータが破損。再入力費用および使用不能損害等の損害賠償請求を受けた。
卸業者 流通システムが使用不能となり、取引先のレストランチェーンへの食材の納入がストップ。レストランチェーンより2日分の喪失利益の賠償請求を受けた。
モール運営 顧客情報(メールアドレス)が漏えい。多数の顧客に迷惑メールが送付された。

保険金をお支払いできない主な場合(免責条項)

  1. 使用人等の窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
  2. 被保険者もしくは使用人等による不正アクセス、犯罪行為
  3. 遡及日より前に生じた事由に起因する損害賠償請求
  4. 保険期間の開始日より前に、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
  5. 販売分析、販売予測または財務分析の過誤
  6. 履行不能または履行遅滞。ただし、次の場合を除きます。
  1. イ. 火災、破裂または爆発
  2. ロ. 偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の滅失、き損または汚損またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
  1. 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失もしくは盗取
  2. 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品工作物等の財物の不具合
  3. 特許権、商標権等の知的財産権(ただし著作権の侵害を除きます。)
  4. 被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
  5. 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
  6. 法令に違反していることまたは他人に損害を与えるべきことを確認しながら行った行為
  7. 使用人に対する損害賠償請求
  8. 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
  9. 不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
  10. 日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと
  11. 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの不具合
  12. ソフトウェアもしくはプログラムのテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた損害
  13. 履行の追完または再履行のために要する費用
  14. 業務の結果の回収、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な措置のために要した費用

など

万一事故にあわれたら

  • 事故にあわれたら、ただちに取扱代理店または引受保険会社に必ずご通知ください。
  • 被保険者(保険の対象となる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず引受保険会社にご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくこととなります。あらかじめ引受保険会社の承諾を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
  • 本保険では、保険会社が被保険者(保険の対象となる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。