IT事業に関する事故例
- ■受託計算・データ入力
- IT事業者が証券会社より顧客に発送する株式残高通知の作成業務を受託したが、作成を誤った。証券会社はIT事業者が作成した誤った株式残高通知票を封入して顧客に発送した。発送後、証券会社より「顧客に配布するお詫び状等の作成費用」「正しい株式残高通知の再郵送費用」について賠償請求があった。
- ■ハードウェア保守
- 顧客企業の事務所移転に伴い、LANの敷設を請け負ったが、不注意によりサーバーを転倒させたためサーバーを破壊し、サーバー内のデータを破損したため、データの再作成費用、サーバーの修理費用について賠償請求を受けた。(サーバーの修理費用は身体障害・財物損壊担保特約をセットしないと保険の対象となりません。)
- ■VAN
- 回線の保守管理ミスのため火災が発生し、一定地域の通信回線を途絶させてしまった。事業者に対して回線利用者から、回線を利用できなかったことによる損害について賠償請求を受けた。
- ■インターネット接続サービス
- サーバーがウィルスに感染したためダウンし、インターネット接続が中断した。ネットワークを利用できなくなったユーザーから営業損失が発生したとして損害賠償請求された。
- ■アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)
- 顧客に提供したアプリケーションソフトのインストーラーのプログラムミスにより、アップデート(更新)不要なソフトが削除されてしまい、ユーザーから削除されたアプリケーションソフトの再取得費用および休業損害について賠償請求を受けた。(顧客に引き渡してから1ヶ月以内に発生した事故は本保険の支払対象外となります。)
- ■システムインテグレーション
- システムインテグレータが開発・構築したシステムに不具合が生じ、顧客のネットワークが2日間使用不能となった。顧客から2日間の休業損害および物流コスト・通信コスト・人件費など臨時に支出した費用について損害賠償請求を受けた。(顧客に引き渡してから1ヶ月以内に発生した事故は本保険の支払対象外となります。)
- ■受託ソフトウェア開発
- 倉庫会社に物流オンラインシステムのシステムを納入したところ、システム設計のミスにより誤送付・納入数量ミスが多発した。その結果、倉庫会社が休業を余儀なくされたとして、被保険者が損害賠償請求を受けた。(顧客に引き渡してから1ヶ月以内に発生した事故は本保険の支払対象外となります。)
- ■ソフトウェアプロダクト開発・販売
- 販売した汎用のソフトウェアの瑕疵(かし)により当該ソフトウェアをインストールした端末のハードディスク内のデータが損壊し、ハードディスクが使用不能となった。端末の修理・交換、データの復旧に多大な費用が発生したとして顧客より損害賠償請求を受けた。(汎用ソフトの販売開始から1ヶ月以内に発生した事故は本保険の支払対象外となります。)
- ■インターネット関連
- ポータルサイトの掲示板に名誉き損にあたる内容が書き込まれたが、即座にその文言を消去しなかった。被害者から名誉き損を助長したとして損害賠償請求を受けた。
- ■インターネット関連
- インターネットモールを運営している事業者が、ある商品の価格表示を誤ったため、購入の意思表示をしたユーザーから損害賠償請求を受けた。
- ■デジタルコンテンツ製作
- 納入した映像の一部が、著名な映画のワンシーンに背景が類似しており、映画の著作権を侵害しているとして差し止めおよび損害賠償請求の訴訟を提起された。
5つの特長
- 1.人格権侵害・著作権侵害による賠償責任をカバー
- 人格権侵害(名誉き損・プライバシー侵害)、著作権侵害による賠償責任も補償の対象となります。
- 2.認証取得割引
- プライバシーマーク制度※1・TRUSTe※2・BS7799※3・ISMS※4の認証取得がなされていれば最大30%の割引が適用されます。
- 3.責任を制限する契約書等の使用割合による割引
- 貴社が顧客と締結する請負契約・売買契約等のうち、責任制限契約※5の貴社の契約全体に占める割合(件数ベース)により、最大40%の割引が適用されます。
- ※5 責任制限契約とは、請負契約・売買契約等の中で貴社の負担する損害賠償金の上限を、請負金額・販売価格等の金額以下に制限する条項の入っている契約をいいます。
- 4.身体障害・財物損壊の事故も対象可能
- 特約(オプション)をセットすることにより、保険対象業務で発生した身体障害・財物損壊の事故を対象とすることができます。割増保険料は対象とする業務により異なります。
- 5.簡易リスク診断サービス
- 別途「簡易リスク診断サービスチェックリスト」をご記載いただければ、IT事業におけるリスク対策度をレーダーチャートにてビジュアル表示した簡易リスク診断結果報告書をご提供いたします。
- ※1 (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC-Japan Information Processing Development Corporation)が管理する個人情報取扱いに関する認定制度をいいます。
- ※2 米国の非営利団体の個人情報保護認定団体である「TRUSTe」が管理する認定制度をいいます。
- ※3 英国規格協会(BSI-British Standards Institution)が1995年に発行した情報セキュリティマネジメントシステムに関する英国規格をいいます。
- ※4 (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC-Japan Information Processing Development Corporation)が運用する情報セキュリティマネジメントシステムに関する適合性評価制度をいいます。
お支払いする保険金
- ■賠償損害
- 貴社が保険対象業務※1の遂行にあたり行った行為に起因して発生した偶然な事故※2により損害賠償請求がなされ※3、その結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(次の(1)~(2)の合計額)が免責金額(1請求)※4を超える場合に、免責金額を超過した額を支払限度額(1請求・保険期間中)※4の範囲内で次の(1)~(2)の保険金を支払います。
- (1)法律上の損害賠償責任に基づく損害賠償金
(2)被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等)によって生じた費用で、当社が妥当かつ必要と認めたもの。
- ※1 日本国内で行う業務に限ります。
- ※2 初年度契約始期日以降に発生した事故に限ります。
- ※3 保険期間中に日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
- ※4 免責金額、支払限度額は保険契約締結時に設定します。
- ■初期対応費用
- 被保険者が緊急対応のために要した次の(1)~(4)の初期対応費用をてん補限度額の内枠で1,000万円(1請求・保険期間中)を限度にお支払いします。損害の防止軽減または事故の解決に有益かつ必要であると当社が認めた費用に限ります。
- (1)事故現場の保存に要する費用
(2)事故現場の取り片付けに要する費用
(3)事故状況または原因を調査するために要した費用
(4)事故の調査を目的として、被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
- ■訴訟対応費用
- 日本国内の裁判所に訴訟が提起された場合に要した次の(1)~(3)の訴訟対応費用を次のてん補限度額の内枠で1,000万円(1請求・保険期間中)を限度にお支払いします。訴訟の解決に有益かつ必要であると当社が認めた費用に限ります。
- (1)被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費、臨時雇用費用
(2)訴訟に関する必要文書作成費用
(3)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし製品開発等を目的とする実験費用を除きます。
対象となる主な業務とは・・・
情報処理サービス |
受託計算・データ入力サービス |
アウトソーシング・サービス |
保守サービス |
ファシリティ・マネジメント・サービス |
コンピュータセキュリティ・サービス |
ハードウェア保守サービス |
ハウジング・サービス |
ソフトウェア開発 |
システムインテグレーション・サービス(SI) |
受託ソフトウェア開発 |
ネットワークサービス |
VANサービス |
インターネット接続サービス
ホスティング・サービス |
アプリケーション・サービス・プロバイダー
(ASP) |
|
ネット関連サービス |
ウェブサイトの運営 |
ドメイン取得代行・登録管理サービス |
インターネット放送 |
|
情報技術者派遣 |
オペレータ派遣サービス |
IT技術者派遣 |
販売サービス |
ソフトウェアプロダクト開発・販売 |
デジタルコンテンツの製作受託・販売 |
その他 |
ヘルプデスク・コールセンターサービス |
ITコンサルティング |
データマイニング・市場調査等の調査・分析 |
情報技術に関する教育 |
オプション~身体障害・財物損壊事故担保
身体障害・財物損壊担保特約をセットすることにより次の損害を対象とします。
PLリスク |
販売もしくは提供した財物、プログラムまたはソフトウェア等(「販売財物等」といいます。)が他人の財物に組み込まれて使用される場合(この場合、組み込まれた他人の財物を「完成品」といいます) |
|
「完成品」が誤作動を起こしたことにより発生した身体障害または財物損壊(例:プログラムを導入した工場ラインの誤作動による労災事故) |
「完成品」の財物損壊(例:販売したソフトウェアをインストールした端末が、ソフトウェアが原因でショートを起こし端末および建物が焼失した) |
|
完成作業
リスク |
被保険者の占有を離れた専門業務の結果に起因して、当該専門業務の瑕疵(かし)に起因して発生した身体障害または財物損壊。ただし販売財物等に起因する身体障害または財物損壊については「PLリスク」で対象とします。 |
|
例:LANの敷設を請け負ったが、サーバーの据付が不十分だったため、2日後サーバーが転倒したため、サーバーおよびサーバー内のデータを破損した。(サーバー内データは、身体障害・財物損壊担保特約をセットしていなくても対応可能です。) |
|
受託リスク |
端末のハードディスク内データ復旧のために端末を預かったが、端末を盗まれた。 |
顧客から預かっているサーバーを火災により焼失した。 |
施設・業務
リスク |
顧客と打ち合わせ中に、顧客にお茶をこぼしてヤケドさせた。 |
顧客と事務所で打ち合わせ中に、顧客のPC端末を机から落として、顧客の端末を壊した。 |
顧客の事務所移転に伴い、LANの敷設を請け負ったが、サーバーを転倒させたため、サーバーおよびサーバー内のデータを破損した。(サーバー内データは、身体障害・財物損壊担保特約をセットしていなくても対応可能です。) |
保険料例
業種 |
売上高※1 |
責任を制限
する契約書等の
使用割合 |
支払限度額
(1請求・期間中) |
免責金額
(1請求)
※2 |
身体障害・
財物損壊担保特約
(オプション) |
合計
保険料
|
受託計算・データ入力 |
1億円 |
30% |
1億円 |
10万円 |
なし |
約50万円 |
ハードウェア保守 |
3億円 |
70% |
2億円 |
10万円 |
あり |
約148万円 |
VAN |
5億円 |
100% |
3億円 |
30万円 |
なし |
約112万円 |
インターネット
接続サービス |
7億円 |
30% |
1,000万円 |
100万円 |
なし |
約81万円 |
アプリケーション・
サービス・プロバイダ
(ASP) |
10億円 |
50% |
5,000万円 |
10万円 |
あり |
約198万円 |
システム
インテグレーション |
15億円 |
60% |
3億円 |
150万円 |
なし |
約229万円 |
受託ソフトウェア開発 |
20億円 |
30% |
2億円 |
50万円 |
あり |
約420万円 |
インターネット
オークションサービス |
25億円 |
100% |
1億円 |
10万円 |
あり |
約267万円 |
※1 売上高は30億円を限度とします。
※2 免責金額は10万円以上で設定します。